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労働基準法にも罰金!?

みなさま、こんにちは 社労士オフィスONEの香内です。 本日は労働基準法にも罰金があるということについて、 お話をさせて頂きます。 みなさまの中には、お仕事や日常生活のなかで 車を運転される方も多いことと思います。 十分に気をつけて、運転されているかとは思いますが、 ちょっと急いでいて、 法定スピードをオーバーしてしまったり、 路上駐車をしてしまったり、 仕事の電話がきたから運転中に携帯電話で話をしてしまったり…と 違反をするつもりはなかったのに、 してしまうこともあるかもしれません 交通違反をすると、罰金を取られてしまいますよね。 実は、労働基準法にも罰金を払わなければいけないことがあるんです! 例えば、残業代の不払いがあります。 「残業をしたのに、会社が残業代を支払ってくれない」 という不満がある従業員がいたとします。 (残業代について色々決まりはありますが、割愛させて頂きます) その従業員が労働基準監督署に 「うちの会社は残業代を支払ってくれないんですが、 どうしたらよいでしょうか?」と相談に行きます。 すると、労働基準監督署は 「あれ?ここの会社ちゃんとしていないのかな?」と思い、 事実を確認するために会社に調査に入ります。 その際に会社は労働基準監督署に、 出勤簿や賃金台帳の確認や提出を求められます。 出勤簿や賃金台帳から残業をしてもらっているのに 残業代を支払っていないことがばれてしまうのです。 労働基準法に違反した場合の罰則は、 主なものとして「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」 と「30万円以下の罰金」があります。 ※実際は、相当悪質な場合や、労働基準監督署から  直すように言われたのにもかかわらず、  直さない場合となります。 労働基準法に違反してしまうと、 こんなにお金を支払わなくてはならないんだ!と いうことを頭のどこか片隅にでも置いておいてください 長くなってしまいましたが、最後までお読み頂きありがとうございます


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