残業させるには手続きが必要!?

みなさま、こんにちは 札幌で介護特化の社会保険労務士として 活動する社労士オフィスONEのスタッフの香内です。 今回のテーマである「残業」について 基本中の基本ですが 私にとっても勉強になりました。
従業員に残業をさせる可能性のある 事業所の代表者様には是非知っておいて頂きたい 手続きのご紹介です 労働契約によって定められた労働時間を超えて 従業員を働かせること… 実は…法律上禁じられています 「そんなこと言ったって全く残業をしてもらわない なんて無理でしょ」というみなさまからの声が 聞こえるような気がします笑 そうですよね。。 多かれ少なかれ残業はどこの事業所様でも 従業員にしてもらっていると思います。 「じゃあどうしたらいいんだよー」という声が またまた聞こえてきそうな気がするので笑 そろそろ本題へ。 労働基準監督署に 「時間外労働・休日労働に関する協定届」 【通称:36(サブロク)協定】 という残業を認めてもらう文書を提出すると 労働時間を超えて働くことが認められます。 以下の事項について、36協定で取決めをします。 1.時間外労働をさせる必要のある具体的な事由 2.時間外労働をさせる必要のある業務の種類 3.時間外労働をさせる必要のある従業員の人数 4.1日につき延長できる時間 5.1日を超える一定の期間(右の表の期間)に 延長することができる時間 6.有効期間(1年間) 協定届には、従業員の過半数で組織する労働組合 あるいは従業員の過半数を代表する人の 署名捺印が必要となります。 代表を選ぶ時は、投票や挙手によって決めますが 管理監督の地位にある人が従業員の代表になることは できません。 36協定では、残業をする業務が安易に拡がらないよう 具体的に残業する業務を記載するように求められています。 また、残業時間については ・1日 ・1日を超えて3ヵ月以内の期間 ・1年間 協議して決めなければなりません。 (例) ・1日2時間 ・1ヵ月30時間 ・1年間360時間 を限度に残業できるというように決めます。 延長できる時間は何時間でもOKというわけではなく 限度がありますので注意しましょう