パートの年収制限について
おはようございます!
札幌の社労士オフィスONE
沢田でございます。
本日は専門知識をひけらかします(笑
本日説明会を行うのですが
今年から変更となった
所得税の扶養の範囲について
本日は触れたいと思います。
(専門用語ではなく
ざっくりした言葉で説明します)
※中小企業限定の話しと捉えてください
2018年から年収制限が
103万円 → 150万円
へと変更となっています。
この変更により
パートタイマーで扶養に入っている
方はどう対応すれば良いか?
根本として年収制限には
「税法上」と「社会保険上」の2つの壁が存在します。
「税法上」の年収制限
今回改正になった150万円
ここを越えると扶養から外れることになり
扶養していた方の所得税が上がることになります。
「社会保険上」の年収制限 130万円
社会保険上の扶養を外れることになり、
ご自身で健康保険および年金に加入し、
保険料を支払う必要が出てきます。
上記を見ていただきますと
費用負担が格段に上がるのは
130万円の社会保険上の
年収制限が外れた場合となります。
130万円を超えた場合、選択肢は大きく二つ
になります。
<週40時間制の会社の場合>
①週30時間以上働くことで
勤めている会社の健康保険、厚生年金に加入する
②週30時間未満の場合
国民健康保険・国民年金へ加入する
収入の多少によりますが
①を選択した場合は
健康保険+厚生年金合わせて
最低15,000円/月程度の保険料控除があります。
②を選択した場合は
国民年金だけで16,340円が掛かることになります。
国民健康保険は地区で異なるので省略します。
以上のことから私見で言えるのは
130万円を超える年収となるのであれば
150万円も大きく越えてたくさん働いた方が良い
ということです。
一番もったいないのは
160万円近辺の年収で留まることです。
今回は本当にざっくりお伝えしていますので
もう少し詳しくはコチラをご覧下さい。
ということで、少しでも参考になれば幸いです!!
本日もやりきりましょう↗↗↗