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法改正

  • スタッフ松田
  • 2019年3月29日
  • 読了時間: 1分

こんにちは。 札幌の社労士オフィスONE スタッフ松田です。

年度末でどこもかしこも 大忙し!というところが多いのではないでしょうか。

3日後には新元号が発表となりますが、 私どもへご相談が増えると思われるのは、 法改正の事かと思います。

労働基準法がいくつか改正されますが、 なかでも年次有給休暇の年5日時期指定義務が、 実務上影響が大きいですよね。

4月1日から有給付与日数が10日以上ある 全ての労働者が対象となりますので、

今まで有給を与えたくても与えられなかった

とりたくても取れない会社様は

工夫や整備が必要となります。

その点、弊社は有給の計画的付与を 以前から導入しているので、模範として お客様にお伝えできるようになれればと 思いました。

そして、少人数で働く我が社でも 有給をしっかり取らせていただける 環境に大変満足、そして感謝しております。

さて、3月最終出勤日! まだまだ頑張ります!


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