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パートの年収制限について

おはようございます!

札幌の社労士オフィスONE

沢田でございます。

本日は専門知識をひけらかします(笑

本日説明会を行うのですが

今年から変更となった

所得税の扶養の範囲について

本日は触れたいと思います。

(専門用語ではなく

 ざっくりした言葉で説明します)

※中小企業限定の話しと捉えてください

2018年から年収制限が

103万円 → 150万円

へと変更となっています。

この変更により

パートタイマーで扶養に入っている

方はどう対応すれば良いか?

根本として年収制限には

「税法上」と「社会保険上」の2つの壁が存在します。

「税法上」の年収制限

 今回改正になった150万円

 ここを越えると扶養から外れることになり

 扶養していた方の所得税が上がることになります。

「社会保険上」の年収制限 130万円

 社会保険上の扶養を外れることになり、

 ご自身で健康保険および年金に加入し、

 保険料を支払う必要が出てきます。

上記を見ていただきますと

費用負担が格段に上がるのは

130万円の社会保険上の

年収制限が外れた場合となります。

130万円を超えた場合、選択肢は大きく二つ

になります。

<週40時間制の会社の場合>

①週30時間以上働くことで

 勤めている会社の健康保険、厚生年金に加入する

②週30時間未満の場合

 国民健康保険・国民年金へ加入する

収入の多少によりますが

①を選択した場合は

 健康保険+厚生年金合わせて

 最低15,000円/月程度の保険料控除があります。

②を選択した場合は

 国民年金だけで16,340円が掛かることになります。

 国民健康保険は地区で異なるので省略します。

以上のことから私見で言えるのは

130万円を超える年収となるのであれば

150万円も大きく越えてたくさん働いた方が良い

ということです。

一番もったいないのは

160万円近辺の年収で留まることです。

今回は本当にざっくりお伝えしていますので

もう少し詳しくはコチラをご覧下さい。

ということで、少しでも参考になれば幸いです!!

本日もやりきりましょう↗↗↗


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