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震災時に起きる労務管理対応

こんばんは。

札幌の社労士オフィスONE

沢田です。

北海道では、本日より通常営業に戻っている

会社が多いのではないでしょうか?

まだまだ全面普及とはいかないですが

経済を停滞させると本末転倒ですので

できることをそれぞれが行動していく

事が一番であると個人的に思います。

さてその中で

震災後に一番多そうな労務上の問題が

震災時にスタッフを休ませたけど

その時の給料ってどうすればよいの?

という点です。

本日はそこについてシンプルに

お伝えできればと思います。

基本的には、会社の都合で休ませた

場合には6割以上相当の賃金補償を

する必要があります。

しかし今回については

1 休ませた原因が外部より発生した

  事故であること

2 経営者が最大の注意を尽くしても

  なお避けることのできない事故で

  あること

この2点を満たすのであれば

6割以上相当の賃金補償をする必要が

ありません。

ノーワークノーペイ

(働かなければ支払う必要なし)

となります。

仕事の形態によりますが今回の震災は

まさしくこれに当たる可能性が高いため

賃金補償を支払う必要性は

限りなくないと言えます。

これはルールの話しですね。

もう一方モラルで考えると

支払わないのはモチベーションを

下げかねません。

従って

有給休暇として消化する

振替休日として扱い、今後の休みを

出勤とする

等の対応をして

給与が満額支払われるように

する必要性があります。

なお、今後計画停電が行われた場合は

わかっていることなので

2 経営者が最大の注意を尽くしても

  なお避けることのできない事故で

  あること

が当てはまらないため

賃金保障を会社が追う必要があると言えます。

以上になります。

まずは仕事が通常の流れになるよう

やりきります!!


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